良質な住宅が長期にわたって使用されることを普及するため、
2009年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。
この法律により長期優良住宅の認定を受けた住宅については、
その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存しなければならないと決まり、
「住宅履歴情報の蓄積」が義務付けられました。
住宅履歴情報の蓄積は、認定を受けた長期優良住宅のみならず、
新築・既存を問わず全ての住宅に備えられることが望まれます。